ストレスチェック制度の概要

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一般社団法人 都城市北諸県郡医師会
都城健康サービスセンター 検診課 まで

ストレスチェック制度義務化の背景と目的

平成26年6月にストレスチェック制度義務化の法案が成立し、50人以上の事業場は平成27年12月からストレスチェックの実施が義務化されました。制度義務化の背景としては

  • 仕事や職業生活に関して強いストレスを感じている労働者が5割を超える
  • 精神障害(仕事のストレスが原因)による労災申請が増加傾向にある

があります。事業場における事業者による労働者のメンタルヘルスケアは、

一次予防
労働者自身のストレスへの気付き及び対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する
二次予防
メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な対応を行う
三次予防
メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援する

の三段階の取組に分けられます。新たに創設されたストレスチェック制度は、これらの取組のうち、特にメンタルヘルス不調の未然防止の段階である「一次予防」を強化するためのものです。言い換えればストレスチェック制度の目的は、

  • 労働者本人に気づきを促すとともに、個人・事業所・外部機関によるケア
  • 職場環境の改善(働きやすい職場づくりを進める)

となります。

ストレスチェック制度で実施する内容

ストレスチェック制度は事業者様に実施義務があり、実施する内容は大きく分けて

  1. ストレスチェックの実施
  2. 医師(産業医)による高ストレス者の面接指導の実施
  3. 集団分析(努力義務)

となります。

サービス提供者の要件

ストレスチェック制度実施マニュアルによるサービス提供者の要件は以下のとおりです。

ストレスチェック 実施者 医師
保健師
厚生労働省が定める研修を終了した看護師・精神保健福祉士
※ 産業医が最も望ましい
実施事務従事者 人事権のない者
面接指導 面接指導者 医師(原則:産業医)
相談窓口・研修 規定なし

実施者・実施事務従事者・面接指導者の役割

ストレスチェック制度実施マニュアルによるサービス提供者の役割は以下のとおりです。 なお、詳細は同マニュアル等をご参照下さい。

主な役割
実施者 (1) ストレスチェックの実施に当たって、
  • 当該事業場におけるストレスチェックの調査票の選定
  • 当該調査票に基づくストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定基準の決定につい
 て事業者に対して専門的な見地から意見を述べる。
(2) ストレスチェックの結果に基づき、当該労働者が医師による面接指導を受ける必要があるか否かを確認する。
(3) 調査票の回収、集計若しくは入力又は受検者との連絡調整等の実施の事務については、 必ずしも実施者が直接行う必要はなく、実施事務従事者に行わせることができる。
面接指導者 (1) 事前情報収集
  • ストレスチェック結果及びその実施時期(閑散期・繁忙期)
  • 就業環境・職場環境
  • 面接指導自己チェック表(任意)
  • 健康診断結果
  • ストレス結果とその他から得た情報との乖離の把握
(2) 面接によるストレス状況の確認
(3) 面接による評価
(4) 面接による評価を踏まえた【本人】への指導・助言
あくまで、
  • セルフケアの指導・助言
  • 専門医療機関への受診勧奨の要否判定→必要であれば紹介状発行
(5) 事業者による適切な措置につなげるための面接指導結果についての意見
具体的には、

[1] 就業上の措置

< 就業区分: 就業制限の場合 >
メンタルヘルス不調を未然に防止するための以下の措置

  • 労働時間の短縮
  • 出張の制限
  • 時間外労働の制限
  • 労働負荷の制限
  • 作業の転換
  • 就業場所の変更
  • 深夜業の回数の減少又は昼間勤務への転換

< 就業区分: 要休業の場合 >
療養等のため、休暇又は休職等により一定期間勤務させない

[2] 必要に応じて

  • 作業環境管理
  • 作業管理
  • 健康管理の徹底
  • セルフケアやラインケアに関する労働衛生教育の充実
  • 過重労働対策やメンタルヘルスケア体制の確立

労働安全衛生管理体制の見直しなどについても含めることが望ましい。但し、 職場環境の改善に関する意見は、人事労務管理に関わるものが多いため、 人事労務担当者や管理監督者とも連携して対応することが重要。

実施事務従事者 実施者の指示により、
  • 調査票のデータ入力
  • 結果出力(ストレスチェック結果・集団分析結果)
  • 面接指導の勧奨
  • 結果保存(事業者に指定された場合)