ストレスチェック実施支援サービス内容とフロー

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一般社団法人 都城市北諸県郡医師会
都城健康サービスセンター 検診課 まで

ストレスチェック検査を委託するメリット

ストレスチェック指針では、

調査票の回収、集計若しくは入力又は受検者との連絡調整等の実施の事務については、必ずしも実施者が直接行う必要はなく、実施事務従事者に行わせることができる。

とされています。従って、ストレスチェック検査は事業場様で選任した実施事務従事者もしくは外部委託した委託先の実施事務従事者が行なうことが出来ます。 ただ、事業場様で行なう場合は、

  1. 検査を実施するのに必要な時間・手間
  2. 人事権のあるものはストレスチェックに関与できない
  3. 検査結果を、本人の同意なく事業者が入手することはできない
  4. 検査結果は、他人に漏れないよう厳重な情報管理が必要

などの注意すべき点が多くあり、ストレス制度実施マニュアルに沿って調査し準備する必要があります。

検査の委託を選択される場合は、調査・準備の手間が軽減されます。委託する一般的なメリットは

  • 制度に関する情報・資料提供を受けることで安全衛生委員会での調査・審議の手間が軽減
  • 外部委託により労働者は安心して答えられる環境となり、労働者本人・職場の正しい結果が得られ、集団分析の信頼性も向上する
  • ストレスチェック検査(調査票の作成、配布、回収、集計、結果配布といった煩雑な検査事務作業)を行う必要がない
  • 面接指導対象者への受診勧奨文書作成・発送作業が不要となる
  • 調査票、結果通知書が事業場内に無いため個人情報保護管理が軽減

(結果通知書を事業場で保持しない場合)

  • 集団分析結果は提供されるため作成する必要がない
  • 調査票・結果データを保存する必要がないため管理の手間が軽減

になります。

当センターは医師会が運営しており、ストレスチェックの実施者である産業医の先生方と密接な連携をとる事が出来るため、事業所様はストレスチェックサービスを安心してご利用いただけます。

ストレスチェックを委託する場合のフロー

ストレスチェック制度の流れは、制度に係わるサービス提供者によって流れが変わってきますが、 実施者・面接指導者として産業医様、実施事務従事者(委託先)として当センターが役割を担った場合は下記のようになります。

1. 実施前の準備(社内規定の策定等)

実施前の準備(社内規定の策定等)

事業所様との事前打ち合わせを通じて、安全衛生委員会での調査・審議、社内規定作成に必要な資料のご提供をいたします。

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2. ストレスチェック検査の実施

ストレスチェック検査の実施

調査票は、マニュアルで推奨されている「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を採用しています。 受検者の方には、下記の調査票に回答していただきます。 なお、各質問項目の回答は19のストレス尺度としてグループ化され、更に3つの領域(因子)として判定されていきます。

職業性簡易ストレス調査票

職業性ストレス簡易調査票

調査票項目と尺度、領域

調査票項目と尺度、領域
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3. データ処理、結果判定、面接指導対象者確認

データ処理、結果判定、面接指導対象者確認

調査票はデータ処理により受検者が高ストレスかどうかの判定を行った後、産業医の先生にストレスプロフィールをお届けし、面接指導対象者の判定をお願いいたします。面接指導対象者への勧奨文書の準備が出来た後、受検者様全員の結果通知書の発送となります。

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4. 結果通知(結果票・面接指導勧奨・同意書)

結果通知(結果票・面接指導勧奨・同意書)

受検者様には、ストレスプロフィール、結果の説明文書、セルフケアのリーフレットの3つをセットにして結果通知をいたします。 また、面接指導対象者には、面接指導勧奨文書が、事業場様が結果提供を望まれる場合は同意書が追加されます。

ストレスプロフィールは、ストレスの尺度を5段階評価の表形式と評価点をレーダーチャートにして表現していますので、ストレスの特徴や傾向がわかり易くなっています。高ストレスかどうかの評価結果も記載されます。

結果の説明文書は、ストレスの程度とストレスの要因についての説明とアドバイスの部分から構成され、受検者自身のストレスの理解を深めるための文書です。

ストレスプロフィール

ストレスプロフィール

結果の説明文書

結果説明文書
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5. << ご参考 >> 面接指導、就業上の措置、労働基準監督署への報告

面接指導実施~労働基準監督署への報告までの流れは大きく下記のようになります。

  1. 面接指導の勧奨を受けた労働者は、面接指導の申し出を行う。(申し出窓口等へ)
  2. 事業者は、面接指導の申出をした労働者が、面接指導対象者に該当するかを確認する。
  3. 面接指導を行う医師を決定し、面接指導の日時・場所を調整する。
  4. 医師(原則産業医)による面接指導を行う。
    面接指導において医師が労働者に対して行う事項
    1. (1) 保健指導
      • ストレス対処技術の指導
      • 気づきとセルフケア
    2. (2) 受診指導(※ 面接指導の結果、必要に応じて実施)
      • 専門機関の受診の勧奨と紹介
  5. 事業者は、面接指導結果の報告を受け、必要に応じ就業上の措置を講じる。
  6. 事業者は、面接指導の実施後に、ストレスチェックと面接指導の実施状況を労働基準監督署に報告します。

面接指導

面接指導

就業上の措置、労働基準監督署への報告

就業上の措置、労働基準監督署への報告

6. 集団分析、職場環境改善(努力義務)

集団分析、職場環境改善

ストレスチェック制度の目的に職場環境の改善(働きやすい職場づくりを進める)があります。 集団分析は個人のストレスチェックの結果を集計・分析することで、事業場・職場のストレス状況を把握し、 職場環境改善に役立てるものです。集団分析を行うメリットとして、

  • 事業場全体、職場毎、職種毎で分析することで事業場全体の状況を把握できる
  • ストレスチェックの結果を起点とした職場改善の取り組みが可能となる
  • 職場改善により、メンタル不調者を抑制する事ができる
  • 年単位で比較し職場環境の推移を見ることで職場改善の効果を知ることができる

などが考えられます。当センターではマニュアルに示されている職場毎の分析の他に、 職種毎の分析や職場の全尺度の平均点一覧などを用意していますので、複数の視点からの職場改善に活用していただけます。

仕事のストレス判定図
(職場別)

仕事のストレス判定図(職場別)

仕事のストレス判定図
(職種グループ別)

仕事のストレス判定図(職種グループ別)

仕事のストレス判定図
(職種別)

仕事のストレス判定図(職種別)

職場の全尺度の平均点一覧

職場の全尺度の平均点一覧

レーダーチャート

レーダーチャート

また、集団分析結果を利用した職場環境改善のためのヒントとなる資料もご提供いたします。